介護職員の処遇改善につきましては、これまでにも何度かの取り組みが行われてきました。

令和元年(2019)10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。

当該加算を算定するにあたり、

  A 現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること。

  B 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っていること。

  C 介護職員処遇改善加算に基ずく取り組みについて、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること。

という3つの要件を満たしている必要があります。

Cの「見える化」要件とは、①2020年からの算定要件で、②介護サービスの情報公開制度や自社のホームページを活用して、新加算の取得状況、

賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を公表していることです。

以上の要件に基づき、当社における処遇改善に関する具体的な取り組み(賃金以外)につきまして、以下の通り公表いたします。

《加算の取得状況》

     処遇改善加算Ⅰ・特定処遇改善加算Ⅱ・ベースアップ加算

《職場環境等要件、賃金改善以外の内容》

   ①入職促進に向けた取組

      他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築

   ②資質の向上やキャリアアップに向けた支援

      研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との運動

   ③両立支援・多様な働き方の促進

      有給休暇を取得しやすい環境の整備

   ➃腰痛を含む心身の健康管理

      事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

   ⑤生産性向上のための業務改善の取組

      業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

   ⑥やりがい・働きがいの構成

      ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善